入院前にも結構な金額を使っていましたが(整形外科の赤外線治療、痛み止め、接骨院、整体)
入院手術で10万なんてゆうに超えていたので医療控除を申請してみました。
医療控除の申請には、領収書が必要です。常日頃領収書は取っておきましょうね。
医療控除とは
その年の1月1日から12月31日までに本人と家族の為に支払った医療費等の実質負担額が10万円を超えた場合に、一定の金額の所得控除受けることが出来ます。
これを医療控除といいます。
医療控除は、御自分で確定申告をしなければいけません。
この時、支出を証明する書類が必要です。
医療控除の対象となる医療費は次のものとなります。
- 医師または歯科医師による診療費または治療費(健康診断の費用等は含まず)
- 医師に支払った診療費、治療費、医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代
- 虫歯の治療代、金・銀歯・入れ歯の費用
- レーシック手術、医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代
- 妊娠中の定期検診、出産費用
- 治療または療養に必要な医薬品の購入費(風邪薬、胃腸薬など…。ビタミン剤やサプリメントは含まず)
- 治療の為のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用(但し、たんなる疲れを癒すマッサージなど治療と直接関係のないものは含まず)
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 通院や入院の為の通院費、医師等の送迎費(但し、自家用車による通院の為のガソリン代や駐車料金などは含まれません)
- 入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
- 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
- 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
医療控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額①)-10万円
① 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
医療控除のポイント
- 自分だけの支出でなく自分と生計を一にする家族の医療費の支出も合算できる
- 医療費控除の申告は5年遡れる
- 医療費控除により課税所得を下げることによって、住民税が軽減されるので所得税の支払いがなくても医療費控除の確定申告をしておきましょう
- 家族の中で一番税率の高い人が申告すると有利です。
医療控除の申請
医療控除の申請には以下が必要です。
- 会社員であれば源泉徴収票
- 医療費の支出を証明するもの(領収書やレシート)原本(コピーや請求書などはダメ)
- 支払明細書(明細書をダウンロードしても、自分でエクセルなどで作っても可)
医療控除は確定申告をしないと還付を受けることはできません。家族が多かったり年寄りがいれば医療費がかさむことも多いです。
意外に10万円はあっという間に使っている場合も多いですので常に領収書やレシートは取って置きましょう。
確定申告はインターネットで申告できます。